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東京地方裁判所 昭和28年(ワ)4995号 判決 1955年6月27日

原告 株式会社太陽商社

被告 日本電信電話公社

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告は横浜中央電話局鶴見分局加入電話鶴見四七六〇番につき、横浜地方裁判所昭和二十八年(ヲ)第四一号電話加入権譲渡命令に基いて訴外山崎産業株式会社から原告名義えその加入名義の変更手続をせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、原告は訴外山崎産業株式会社(以下山崎産業と略称する)に対する東京地方裁判所昭和二十六年(ワ)第七九一六号売掛代金請求事件の執行力ある調停調書の正本に基く強制執行として横浜地方裁判所に山崎産業の権利に属していた本件電話加入権の差押を申請し(同裁判所昭和二十八年(ル)第二一号)、同裁判所は昭和二十八年二月十二日これが命令を発し、その命令は翌十三日午前九時二十分第三債務者である被告の横浜中央電話局鶴見分局に送達せられた。原告は次で更に同裁判所に譲渡命令を申請し、同裁判所は同月十四日本件電話加入権を十四万円の支払に代えて山崎産業から原告に譲渡する旨の命令を発し(同裁判所昭和二十八年(ヲ)第四一号)、その命令は当時右分局に送達せられた。よつて本件電話加入権は右譲渡命令により強制的に山崎産業から原告に移転したのであるが、被告はこの移転による名義変更に応じないからその変更を求めるため本訴に及んだ次第である。と述べ、

被告の主張に対し、被告が本件電話加入権について山崎産業及び訴外南国船舶株式会社(以下南国船舶と略称する)の申請によりその名義を後者に変更したことは認めるが、その変更は前記差押命令が鶴見分局に送達せられた後に行われたものであつて無効である。なお、被告の電話加入権の譲渡承認申請者に対する通知又は電話加入原簿えの登録によつて対抗力を生ずるものと解すべきである。と述べた。<立証省略>

被告訴訟代理人は主文と同趣旨の判決を求め、答弁として、原告の主張事実は、本件電話加入権が原告に移転したとの点を除いてすべて認める。右電話加入権は次の理由により原告には移転しなかつたものである。すなわち、電話加入権の譲渡は譲渡当事者の連署による譲渡申請に対し被告が承認したときに効力を生ずるが、その効力は差押債権者その他の第三者に対する関係では譲渡申請者が電話取扱局に受理せられた時に遡るものと解すべきものである。従つてたとえ、電話加入権の差押命令が第三債務者である被告に送達せられても、被告の電話取扱局がその以前に既に譲渡当事者の連署による譲渡申請を受理し被告が譲渡を承認しているときは電話加入原簿に譲渡の登録を完了したと否とに拘らず差押命令は無効といわなければならない。本件についてこれを見るに、被告の鶴見分局は昭和二十八年二月十一日正午頃譲渡人山崎産業、譲受人南国船舶の連署のある本件電話加入権の譲渡申請書の提出を受けながら同日は添附書類に不足があるように誤解してその受理を保留したが、後にその誤解に気付いたので翌々十三日午前八時半頃右申請を受理し、次で午前九時に右譲渡の承認をした。しかして、本件差押命令は原告が自認するように同日午前九時二十分鶴見分局に送達せられたものであるから、右譲渡承認後のものとして無効であると共に、その有効であることを前提とする本件譲渡命令もまた無効であり、原告は同命令によつて本件電話加入権を取得することはできなかつたのである。と述べ、なお、被告は、原告が本件譲渡命令により本件電話加入権を取得することができなかつた理由について別紙準備書面の写記載のとおりに述べたからこれを引用する。<立証省略>

理由

電話加入権が譲渡可能の一種の債権であつて、任意譲渡はもちろん民事訴訟法その他の法令による強制譲渡の目的となり得るものであることは疑のないところである。そして、昭和二十八年七月三十一日法律第九十七号公衆電気通信法が同年八月一日施行せられてからはもちろんそれまで行われていた電話規則によつても、任意譲渡の場合について被告の所属電話取扱局に加入名義人とその者から権利を譲り受けたとする者の連署した名義変更申請書が提出せられるか、強制譲渡の場合について譲渡命令、競売調書又は競落許可決定書、国税滞納処分又はその例による公売決定証明書等が提出せられたときは、被告は法定の事由のある場合を除きその承認を拒むことはできなかつたものである(名義変更申請手続については昭和二十八年八月一日被告公示第百五十号電信電話営業規則第二百二十四条、昭和十二年十一月二十四日逓信省公達第千五百三十四号電話加入事務規程第二十七条参照。名義変更拒否の点については、公衆電気通信法はその第三十八条第二項で拒否のできる場合を、譲受人が電話に関する料金の支払を怠り、又は怠るおそれのある場合に限定している。電話規則の下では特別の明文はなかつたが電話事業の性質上法令に反対の規定の限り拒否はできないものと解せられていた。)から、ことを民事訴訟法による差押及び譲渡命令の場合に限定して立論すれば、これらの命令にして有効である限り、すなわち、その有効要件として譲渡命令の前提である差押命令が第三債務者である被告の所属電話取扱局に送達せられたときその目的の電話加入権が債務者の権利に属していた限り被告は譲渡命令を得た差押債権者の請求により当該電話加入権の名義を変更する義務を免れ得ないものといわなければならない。

しかして、被告は、原告がその主張のような債務名義に基いてその主張のような差押及び譲渡命令を申請し、その差押命令が昭和二十八年二月十三日午前九時二十分被告の本件電話加入権の所属電話取扱局である横浜中央電話局鶴見分局に送達せられ、その後更にこの差押命令に基く譲渡命令が右分局に送達せられたことを認めて、右分局長は前記差押命令の送達に先き立ち本件電話加入権の譲渡をその名義人であつた山崎産業と同会社からこれを譲り受けたとする南国船舶の連署した名義変更請求書の提出を受け前同日午前九時にその譲渡を承認したから、右差押命令送達当時その命令における債務者山崎産業は既に本件電話加入権についての権利者ではなかつたのであり、従つて同差押命令及びこれを前提とする譲渡命令はすべて無効である、と主張するからその当否について按ずるに、証人森直吉、高桑千代、土田武雄の各証言と右土田の証言によつて真正に成立したことが認められる乙第一号証竝びに同高桑の証言によつて真正に成立したことが認められる同第二号証とを綜合すると次の事実が認められる。すなわち、本件電話加入権の名義人であつた山崎産業は昭和二十八年二月初頃電話売買業者の前記森直吉に対しこれが売買の斡旋を依頼し、その結果南国船舶との間に右電話加入権の売買契約ができた。ところでこの契約ができると、森は更にその当事者双方から名義変更手続をすることを依頼せられたので、同月十一日その所属電話取扱局である被告の鶴見分局に出向いて右契約当事者の連署した名義変更申請書を提出したが実務上要求せられている添附書類の不備を指摘せられたため、不備の書類は追て提出することゝして分局の電話加入事務の主任をしていた前記土田武雄に申請書を預けて分局を辞した。しかるに、森はその翌十二日になり分局から電話で先に指摘した添附書類は不要である旨の連絡を受けたので同日午后四時過頃再び鶴見分局に出向いたが、今度は名義変更料受入時間経過後であるとの理由で手続を拒絶せられた。それで、森は分局の出納係の前記高桑千代に名義変更料に相当する三百円を預け、翌日速に変更手続をすることを依頼して分局を辞した。土田は森が右のように二度も無駄足を運んだことについて気の毒に思つていたのであるが、翌十三日分局の始業時間になると間もなく高桑から前記三百円を十二日附で名義変更料として受け入れる手続を完了した旨の報告を受けたので、先に森から預かつていた申請書を課長及び分局長の許に順次持ち廻り午前九時少し前頃電話加入事務規程第二十八条第二項により電話加入権譲渡承認の権限を有する分局長の承認決裁を経て本件電話加入権の加入名義を山崎産業から南国船舶に変更する手続を完了したことが認められ、証人入江久夫の証言だけでは未だこの認定を動かすに由なく、他にこれが反証はない。して見ると、

当時における被告の電話加入権の譲渡承認が譲渡の効力発生要件であつたか、それとも被告その他の第三者に対する対抗要件に過ぎなかつたかの問題(公衆電気通信法はその第三十八条第一項で効力発生要件とした)とは関係なく、前記差押命令が被告に送達せられたときにはその命令における債務者である山崎産業は既に本件電話加入権に対する権利を失つていたものとする外はないから、右命令従つてまたその命令を前提とする譲渡命令はすべて無効といわなければならない。原告は電話加入権の名義変更はこれをその申請者に通知するが、電話加入原簿に登録した上でなければ第三者に対抗することはできないと主張するけれども、右通知及び登録にその主張のような対抗力を認めた法令の規定は存在しないばかりでなく、右通知及び登録の制度は申請当事者の便宜又は被告の事務処理上の便宜のために設けられたものであつて、不動産登記のように権利の変動関係を公示する目的を有するものでもなければ、またその作用の面から見て公示制度としての役目を果し得るものでもないから、原告の右主張は採用することができない。

よつて、原告主張の差押及び譲渡命令が有効であることを前提とする原告の本訴請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 田中盈)

昭和二八年(ワ)第四、九九五号(被告の準備書面の写)

原告 株式会社太陽商社

被告 日本電信電話公社

昭和二十九年六月十五日

被告選任代理人 安井正次郎

兵藤武治

近藤栄

東京地方裁判所民事一一部御中

準備書面

頭書の事件について、被告公社は、次のとおり陳述する。

電話加入権の譲渡は、譲渡当事者の連署により譲渡承認申請に対し、公社が承認したときにその効力を生ずるが、その譲渡の効力は、差押債権者その他の第三者に対する関係においては、譲渡承認申請書が電話取扱局に受理されたときに遡るものと解すべきものである。従つて、本件原告を差押債権者とし、訴外山崎産業株式会社を債務者とする鶴見局四七六〇番の電話加入権の差押は、すでに右電話加入権が訴外南国船舶株式会社に移転した後になされた差押であると解すべきもので、無効であるといわねばならない。以下その理由を述べる。

(一) 電話加入権の譲渡は、加入者と譲受人との連署した譲渡承認申請書が電話取扱局に差し出され、これに対し公社が承認しなければその効力を生じないことに規定されている(公衆電気通信法昭和二八年法律第九七号、第三八条、なお電信電話営業規則昭和二八年八月一日日本電信電話公社公示第一五〇号、第二二四条第一項、御参照。)が、電話取扱局は、譲渡承認申請書を受け附けたときは、その受附の日時を受附票に記載し、電話局長において該申請を承認したときは、これを当事者に書面をもつて通知する(営業規則第二二四条第二項。)とともに電話加入原簿に加入権の移転を登録する。而してこの電話加入原簿に加入権の移転を登録することは、公社の義務とされている。(公衆電気通信法第四〇条、公衆電気通信法施行規則昭和二八年郵政省令第三八号、第三条、御参照。)

なお、電話加入原簿に加入権の移転を登録する場合には、その移転の効力の発生した年月日を登録しなければならないことになつている(前掲郵政省令第三条)が、現在、各電話局の取扱は、移転の効力の発生した年月日として電話局において承認する旨の決済をした年月日を登録することとしている。

電話加入権の移転が電話加入原簿に登録されれば、該電話加入権の移転は、第三者に対して対抗力を持つものであることは古くから判例の繰り返して説示されたところであつて、公衆電気通信法第四〇条において、利害関係人は電話加入原簿に記載した事項の証明を請求することができると定められたのは、この判例の趣旨が取り入れられたものと解されるのである。

(二) ところで、電話局が加入権の譲渡承認申請書を受け附けた時から、電話加入原簿に加入権の移転を登録する時までの間には前述の手続を経なければならないため、実際上時間のずれを生ずるから、加入権の移転の対抗力は、現実に原簿に移転が登録された時に生ずると解したのでは不都合を生ずるものであることが明かであつて、当然申請書を受け附けた時を標準として対抗力を認めなければならないのである。

譲渡承認申請書が受け附けられれば、公衆電気通信法第三八条第二項の事由のある場合のほか、公社は、譲渡の承認を拒むことができないのであつて、譲渡承認申請があれば通常承認されるものであるといつて、妨げがないのであるから、承認申請書の受附は、直ちに承認に結び付くものであり、さらに承認すれば電話加入原簿に登録すべきことは公社の義務とされているので、結局譲渡承認申請は、申請書の受附の時すでに加入権の移転が電話加入原簿に登録されることと直結しているものであるということができるのであるから、この点からみても、譲渡承認申請書を受け附けた時に、譲渡は対抗力を具えるものであると解して妨げないことが明かであると考える。

従つて、譲渡申請書が差し出された後に、差押命令が送達された場合には、譲渡が電話加入原簿に登録されるべきものとしてすでに対抗力を具えた後に、差押命令が送達されたものと解するのほかはないのである。ただ、公社が譲渡の承認を拒んだ場合には、その承認の拒絶が有効であることを解除条件として、加入権の譲渡はその効力を生じないものであると解すれば足りる。

不動産登記の場合には、登記官吏は申請書の受附の順に登記しなければならないことが規定されており(不動産登記法第四八条。)、公衆電気通信法にはこのような規定を欠いているが、電話加入原簿に登録すべき事項の登録の順位は、受附順位によるべきことは、条理上当然であるというべきで、電話加入権の差押命令が第三債務者としての公社(送達先、電話局)に送達されると、電話局は、差押の通知のあつた年月日を電話加入原簿に登録しなければならないことになつている(前掲郵政省令第三条。)が、受附の順位において、加入権譲渡承認申請書の受附に遅れた差押は、当然譲渡が対抗力を具えた後の差押であると解されねばならない。

(三) 本件の場合、訴外山崎産業株式会社を譲渡人とし、訴外南国船舶株式会社を譲受人とする加入権譲渡承認申請書は、昭和二十八年二月十一日に横浜中央電話局鶴見分局に差し出されたが、譲受人の資格証明書が必要であると考えられその補正を求めたので、当日は名義変更料(営業規則第三〇一条、参照。)の納付がなく、正式に受附けられず、翌二月十二日には、資格証明書を要しないことが判り、同日午後四時頃、電話局の職員が名義変更料を預り、次で翌二月十三日午前八時三十分に譲渡承認申請書は受附けられ、しかも横浜地方裁判所昭和二八年(ル)第二一号電話加入権差押命令が同局に送達された二月十三日午前九時二十分以前に、同分局長によつて該譲渡承認申請に対して承認する旨の決済を終つていたものであつたから、すでに述べたところによつて、右差押は、鶴見局四七六〇番の電話加入権が訴外山崎産業株式会社から訴外南国船舶株式会社に移転し、その対抗力を具えた後の差押であつて、訴外山崎産業株式会社の有する電話加入権は、すでに消滅した後の差押であるから、差押の目的を欠き無効であるといわねばならないものである。

よつて、本訴原告の請求は、その理由がなく、棄却さるべきものである。

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